不動産特定共同事業契約書
第15条 本出資者は、法第25条の書面の交付を受けた日から起算して8日を経過するまでの間、本事業者に対して書面によって通知することにより、本契約を解除することができる。
2 前項に基づく解除は、本出資者が本契約の解除を行う旨の書面を発したときに効力を生じる。前項に基づく本契約の解除によって、本出資者は何らの手続を要することなく当然に本事業に係る出資者でなかったものとみなされる。
第1項に基づき本契約が解除された場合、本事業者は、本出資者に対し、出資金額を返還するものとし、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することはできないものとする。
(※)なお、当社は、契約成立時書面の交付に代えて、不動産特定共同事業法施行規則第44条第1項第1号に掲げる方法により当該書面に記載すべき事項の提供を行っている為、上記「法第25条の書面の交付を受けた日」とは、「当該書面に記載すべき事項が事業参加者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日」となります。
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